総務省は、5.2GHz帯無線LANの上空利用に向けた制度整備を図るため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案等について、令和7年2月1日(土)から同年3月3日(月)までの間、以下の要領で意見を募集します。
1 概要
 近年、ドローン等に無線LANの技術が活用されるようになり、5GHz帯周波数の上空利用ニーズが高まっており、また、5GHz帯無線LANは、高精細な映像の送受信が可能なことから、橋梁等のインフラ点検や空撮による映像作成などへの活用が期待されています。
 このような背景を踏まえ、総務省は令和6年12月17日(火)に、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)から「5GHz帯無線LANの上空利用に係る技術的条件」について一部答申を受けました。
 今般、これを踏まえ、関係規定の整備を行うため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、意見募集を行います。
 
2 関係規定の改正案の概要
 関係規定の改正案の概要は、
別紙1
のとおりです。
 
3 意見募集対象及び意見公募要領等
1 意見募集対象
 
  
   | (1) | 電波法施行規則等の一部を改正する省令案 | (別紙2  ) | 
  
   | (2) | 令和元年総務省告示第108号(電波法施行規則第6条第4項第4号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を改正する告示案 | (別紙3  ) | 
  
   | (3) | 電波法施行規則第18条第1項第3号の規定に基づく5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める告示案 | (別紙4  ) | 
  
   | (4) | 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案 | (別紙5  ) | 
 
2 意見提出期間
 令和7年2月1日(土)から同年3月3日(月)まで(必着)
 (郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
 
○意見募集の要領
 意見公募要領(
別紙6
)のとおり
 
 
4 意見提出上の留意点
 提出いただいた意見書のうち、意見、提出者名(法人等にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
 また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 
5 今後の予定
 寄せられた御意見を踏まえて電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶応義塾大学名誉教授)への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
 
6 資料の入手方法
 別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
 
【関係報道資料】