報道資料
令和7年11月14日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
−伝搬障害防止区域の水上指定に関する審査基準の改正−
総務省は、水上における重要無線通信の保護のため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、令和7年9月13日(土)から同年10月14日(火)までの間、意見募集を行いました。
その結果、4件の意見提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方について、公表します。
1 背景
電波伝搬障害防止制度は、電気通信業務、人命・財産の保護や治安の維持等の用に供する無線通信(重要無線通信)について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止のために一定の区域(伝搬障害防止区域)を指定し、その区域内において、高層建築物等の建築による通信の遮断を回避することを目的としています。この伝搬障害防止区域の指定に係る具体的な基準等については電波法関係審査基準において定められています。
近年、洋上風力発電設備等の水上の工作物が増加しており、水上において伝搬障害が生じるおそれが高まっていることから、令和7年4月の電波法の一部改正(令和7年法律第27号)により、伝搬障害防止区域として、これまでの陸上に加え、水上を指定することが可能となりました。
今般、当該改正を踏まえ、洋上風力発電等の推進と水上における重要無線通信の確保の調和を図りつつ、伝搬障害防止区域の指定等を適切に行うため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成したものです。
2 意見募集の対象
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおりであり、それを踏まえ制定した電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(令和7年度総務省訓令第58号)は
別紙2
のとおりです。
4 資料配布等
別紙1及び別紙2については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
【関係報道資料】
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