報道資料
令和8年6月15日
電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果
―排他的経済水域内における重要無線通信の保護―
総務省は、排他的経済水域において電波伝搬障害防止制度を適切に運用するため、電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等を作成し、令和8年3月18日(水)から同年4月16日(木)までの間、意見募集を行いました。
その結果、8件の意見提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方について、公表します。
1.背景及び概要
電波伝搬障害防止制度は、電気通信業務、人命・財産の保護や治安の維持等の用に供する重要無線通信※について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止のために一定の区域を指定し、その区域内において、高層建築物等の建築による通信の遮断を回避することを目的としています。
今般、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の改正により、我が国の排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置の許可に係る制度が創設され、令和8年4月1日から施行されました。当該改正により、今後、排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置が進むことが想定されるところ、排他的経済水域内において、洋上風力発電の推進との調和を図りながら、本制度を適切に運用するため、所要の改正を行うものです。
※ 重要無線通信:電気通信業務、放送業務、人命・財産の保護又は治安維持、気象業務、電気供給業務、列車運行業務の6業務に関する無線通信
【主な改正事項】
(1)電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部改正
ア 高層建築物等予定工事届の提出を免除する場合の追加(第6条第5号)
イ 総務大臣に書類を提出する際の経由先に係る規定の追加(第11条)
ウ 高層建築物等予定工事届の早期提出時に添付を求める書類の追加(別表第一号様式注4(8)及び(9))
(2)電波法関係審査基準の一部改正
伝搬障害防止区域の指定の際に考慮する事項の追加(第41条(5)イ)
(3)その他所要の規定の整備
2.意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
3.意見募集の結果を踏まえた対応
本日、意見募集の結果を踏まえ、電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令を
別紙2
のとおり、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令を
別紙3
のとおり制定しました。
4.資料の入手方法
別紙1、別紙2及び別紙3については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
5.参考事項
ページトップへ戻る