報道資料
令和3年6月30日
無線局運用規則の一部を改正する省令案に係る意見募集の結果
総務省において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正を踏まえ、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会委員会規則第17号)の一部を改正する省令案を作成し、令和3年4月20日(火)から同年5月24日(月)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため、新たに特定災害対策本部等を規定するなどの災害対策基本法の改正が、令和3年5月20日に施行となりました。
無線局運用規則第129条においては、電波法(昭和25年法律第131号)第74条第1項の規定に基づき、非常の場合の無線通信の送信順位が規定されており、現行規定においては、非常災害対策本部等間に発受される緊急通報が第7位の順位とされています。今般の災害対策基本法の改正趣旨を踏まえ、新たに追加される特定災害対策本部が発受する緊急通報も同順位に含めることが適当であると考えられることから、無線局運用規則の一部を改正する省令案について、令和3年4月20日(火)から同年5月24日(月)までの間、意見募集を実施いたしました。
2 意見募集の結果等
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方については
別紙1
のとおりであり、それを踏まえ制定した無線局運用規則の一部を改正する省令(令和3年6月30日総務省令第66号)は
別紙2
のとおりです。
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