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報道資料

令和8年10月9日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果

−市町村デジタル同報系防災行政無線等に係る制度整備−
 総務省は、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、令和8年7月11日(土)から同年8月10日(月)までの間、意見募集を行いました。
 その結果、計3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、意見募集の結果を踏まえて制定した当該訓令を公表します。

1 概要

(1) 市町村デジタル同報系防災行政無線
 市町村デジタル同報系防災行政無線は、屋外拡声器や戸別受信機を通じて、市町村から住民へ防災・行政情報を即時・同時に伝達するシステムです。
 近年、16値直交振幅変調方式(16QAM方式)を採用する自治体から、より低コストで整備可能な4相位相変調方式(QPSKナロー方式)への移行要望が寄せられています。これを踏まえ、両方式を同一周波数帯で割当可能とするための周波数共用条件を定めるものです。
(2) 消防事務に係る署活動用陸上移動局
 消防事務に係る署活動用陸上移動局は、市町村等において、通常、方面消防本部又は消防署の管内で、現地指揮本部と隊員間並びに隊員相互間の指揮命令及び情報連絡に活用されています。
 山岳地域においては地形や障害物の影響により通信環境が制約されることを踏まえ、当該地域での通信品質の向上を図るため、空中線電力の増力を可能とする審査基準を定めるものです。
 
 上記について、今般、電波法関係審査基準の改正案を作成し、令和8年7月11日(土)から同年8月10日(月)までの間、意見を募集しました。

2 意見募集の結果

 提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙1PDFのとおりです。
 これを踏まえ制定した電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(令和8年総務省訓令第47号)は、別紙2PDFのとおりです。

3 資料について

 別紙1及び別紙2については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、担当課窓口(総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室)において、報道資料等を閲覧に供するとともに配布します。
【関係資料】
○電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集−市町村デジタル同報系防災行政無線等に係る制度整備−(令和8年7月10日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000134.html
連絡先
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 重要無線室
 担当:嶋田課長補佐、中島重要無線係長、佐々木官
 電話:03-5253-5888
 E-mail:j-musen_atmark_soumu.go.jp
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