総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた電波法の改正に伴う、電波法施行規則及び関係告示の一部改正等案について、平成23年1月22日(土)から同年2月21日(月)までの間、意見募集をしたところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見をそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令及び告示の改正等を行う予定です。
1 経緯
第176回国会において、電波法の改正を盛り込んだ放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
同法のうち、附則第一条第二号に掲げる規定については、本年3月1日に施行することとされており、これに必要な規定の整備等を行うため、電波法施行規則及び関係告示の一部改正等案を作成し、平成23年1月22日(土)から同年2月21日(月)までの間、意見募集を行いました。
2 改正等案の概要
(1)屋内等に設置される小規模な携帯電話等の基地局(フェムトセル基地局等)について、免許手続きに必要なコード等を規定し、備付けを要する業務書類を定めます。
(2)無線局の免許が効力を失ったときに、免許人であった者が講じなければならない措置のうち、総務大臣が別に告示するものを定めます。
(3)その他所要の規定の整備等を行います。
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方については、別紙
のとおりです。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令及び告示の改正等を行う予定です。