総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた電波法の改正に伴う、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部改正案について、平成23年1月27日(木)から同年2月25日(金)までの間、意見募集をしたところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を併せて公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の一部改正を行う予定です。
1 経緯
第176回国会において、電波法の改正を盛り込んだ放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
同法のうち、附則第一条第二号に掲げる規定については、平成23年3月1日に施行することとされており、これに必要な規定の整備等を行うため、電波法関係審査基準の一部改正案を作成し、平成23年1月27日(木)から同年2月25日(金)までの間、意見募集を行いました。
2 改正案の概要
(1)屋内等に設置される小規模な携帯電話等の基地局(フェムトセル基地局等)について、包括免許の手続きの際の審査基準を定めます。
(2)その他所要の規定の整備を行います。
3 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方については別紙
のとおりです。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の一部改正を行います。