総務省は、本日、広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に伴う制度整備のため、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)に諮問し、原案のとおりとすることが適当とする旨の答申を受けました。
また、本省令改正案及び関係する告示案について、平成23年1月22日(土)から同年2月21日(月)までの間、意見募集をしたところ、8件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 諮問の背景
広帯域移動無線アクセスシステムは、無線による高速インターネットアクセスに対する利用者ニーズの高まりなどを受け、平成19年に制度化され、広く利用されているところですが、伝送速度の高速化などの通信環境の改善や効率的なエリア展開等を実現するシステムの高度化に対する期待が高まっています。
このような背景を踏まえ、平成22年9月16日から、情報通信審議会情報通信技術分科会(分科会長:坂内 正夫 国立情報学研究所所長)において、「FWAシステムを除く広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件」についての審議が行われ、平成22年12月21日に一部答申されました。
今般、本一部答申を踏まえ、FWAシステムを除く広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術基準を定めるため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正するとともに、関係する告示の改正を行うものです。
2 改正の概要
・無線設備規則の一部を改正する省令案
直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の技術基準等に関する制度整備を行います。
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備を対象設備として追加します。
3 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は
別紙のとおりです。
4 今後の予定
電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行います。