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報道資料

平成23年8月8日

電波法施行規則等の各一部を改正する省令案等に係る意見募集

−携帯無線通信の中継を行う無線局に係る制度整備−
 総務省は、携帯無線通信の中継を行う無線局の導入に係る制度整備のため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案等を作成しました。つきましては、当該改正案について、本年8月9日(火)から同年9月7日(水)までの間、意見を募集します。

1 背景

 我が国の携帯電話の加入数は1億2,125万加入(平成23年6月末時点)に達し、このうち、携帯電話に占める第3世代移動通信システム(IMT-2000)の割合は99.1%であり、第2世代移動通信システムからの移行が着実に進行しています。
 また、社会・経済活動の高度化・多様化を背景に、インターネット接続や動画像伝送、携帯電話を利用したデータ通信利用が拡大傾向にあり、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの導入に期待が寄せられているところです。
 このような携帯電話の普及に伴い、屋外のみならず自宅や店舗等の屋内でも良好な電波状態で携帯電話を利用したいとのニーズが高まっていることから、携帯電話事業者は、通話エリア改善に向けて、新たな基地局の増設に加え、基地局及び陸上移動局(端末)電波を中継・増幅する装置である「携帯無線通信の中継を行う無線局」(「陸上移動中継局」及び「陸上移動局(中継を行うもの。いわゆる『小電力レピータ』)」。)を設置しています。
 その一方で、現在の携帯無線通信の中継を行う無線局の技術基準は、通信方式ごとに規定されており、新世代の移動通信システム導入の際には、当該システムの技術基準を新たに策定する必要があり、円滑な新技術導入の妨げとなる可能性があります。
 これらの状況を踏まえ、通信方式によらない「携帯無線通信の中継を行う無線局」としての技術基準を策定するため、平成21年12月より、情報通信審議会において「携帯無線通信の中継を行う無線局の技術的条件」について審議が開始され、本年5月に一部答申が取りまとめられました。
 今般、当該一部答申を踏まえ、携帯無線通信の中継を行う無線局に関する技術基準を定めるため、電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部と関連する告示の一部をそれぞれ改正するとともに、「携帯無線通信の中継を行う無線局」に係る告示を新たに制定するものです。

2 改正の概要

 通信方式によらない「携帯無線通信の中継を行う無線局」の制度整備に伴い、電波法施行規則等の一部を改正するとともに、関係する告示を改正及び制定するものです。

3 意見公募要領

(1)意見募集対象

<電波法関係省令等>

・電波法施行規則の一部を改正する省令案

別添1:新旧対照表

・無線局免許手続規則の一部を改正する省令案

別添2:新旧対照表

・無線設備規則の一部を改正する省令案

別添3:新旧対照表

・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案


別添4:新旧対照表

平成21年総務省告示第248の一部を改正する告示案

別添5:新旧対照表

・平成19年総務省告示第457号の一部を改正する告示案

別添6:新旧対照表

・平成元年郵政省告示第42号の一部を改正する告示案

別添7:新旧対照表

・昭和61年郵政省告示第378号の一部を改正する告示案

別添8:新旧対照表

・昭和50年郵政省告示第620号の一部を改正する告示案

別添9:新旧対照表

平成16年総務省告示第859の一部を改正する告示案

別添10:新旧対照表

携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める告示案


別添11

平成17年総務省告示第1299号の一部を改正する告示案

別添12:新旧対照表

・平成21年総務省告示第247号の一部を改正する告示案

別添13:新旧対照表

・平成16年総務省告示第88号の一部を改正する告示案

別添14:新旧対照表

<電気通信事業法関係告示>

平成23年総務省告示第87号の一部を改正する告示案

別添15:新旧対照表


なお、改正案(新旧対照表)については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov]https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄へ掲載します。


(2)意見募集期限

・平成23年9月7日(水)午後5時(必着)

(郵送の場合は、平成23年9月7日(水)必着。)

詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。

4 今後の予定

 当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正等を行う予定です。
【関係報道資料】
・900MHz帯を使用する移動通信システムの技術的条件及び携帯無線通信の中継を行う無線局の技術的条件 (平成23年5月17日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_01000031.html

連絡先
意見の提出及び問い合わせ先(電波法関係省令等)
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課
担当:中越課長補佐、松元第二技術係長、小池官
〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館
電話(03)−5253−5893 (代表)03-5253-5111 内線 5893
FAX (03)−5253−5946
E-mail enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直して下さい。)
問い合わせ先(電気通信事業法関係告示)
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
担当:篠澤課長補佐、小林設備係長
電話:(直通)03-5253-5862 (代表)03-5253-5111 内線 5862
FAX:03-5253-5863

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