総務省は、令和元年度携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査に基づき、電波の有効利用の程度の評価を行い、その結果をまとめた「令和元年度携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査の評価結果(案)」について令和元年11月9日(土)から同年12月9日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果を踏まえ、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)へ諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
つきましては、令和元年度携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査の意見募集の結果及び評価結果を公表します。
【追記2】別紙2 12頁、17頁、19頁、25頁及び28頁並びに別紙3 14頁、18頁、20頁、24頁及び26頁「地域ごとの2MIMO導入状況」を訂正しました(令和4年6月28日)。
【追記】別紙2 15頁及び別紙3 16頁「不感地域人口の解消数」、別紙2 31頁及び別紙3 28頁「地域ごとの4MIMO導入状況」、「地域ごとの8MIMO導入状況」及び「地域ごとの256QAM導入状況」並びに別紙2 34頁及び別紙3 30頁「地域ごとの4MIMO導入状況」及び「地域ごとの8MIMO導入状況」を訂正しました(令和3年3月12日)。
1 意見募集の結果
令和元年度携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査の評価結果(以下「評価結果」といいます。)(案)について、令和元年11月9日(土)から同年12月9日(月)までの間、意見募集を行ったところ、7件の御意見の提出がありました。
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙1のとおりです。
2 電波監理審議会からの答申及び評価結果の公表
(1)総務省は、評価結果(案)について意見募集を行った結果を踏まえ、本日、電波監理審議会へ諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2)電波法(昭和25年法律第131号)第26条の2第3項の規定に基づき、評価結果を
別紙2のとおり、評価結果の概要を
別紙3のとおり公表します。
3 資料の入手方法
別紙1から別紙3までについては、総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)及び各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含みます。)において閲覧に供するとともに配布します。