総務省は、本日、情報通信審議会(会長:大歳 卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社 会長)から、平成14年9月30日付け諮問第2009号「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「移動体検知センサー及び動物検知通報システムの技術的条件」について一部答申を受けました。
1 背景
移動体検知センサーの無線設備は、主に人又は物体の状況を把握するために使用する無線設備として平成13年5月に制度化され、また、動物検知通報システムの無線設備は、主に野生動物の生態等の把握に使用する無線設備として平成20年8月に制度化され、それぞれ様々なニーズに応じて、広く利用されてきたところです。
一方、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた電波法(昭和25年法律第131号)改正により、小電力無線システム(免許不要局)の空中線電力の上限の見直しが行われたことを受け、これらの無線設備の高度化と利用の拡大の実現が望まれています。
このような背景を踏まえ、情報通信審議会情報通信技術分科会移動通信システム委員会(主査:安藤 真 東京工業大学大学院 理工学研究科教授)において、移動体検知センサー及び動物検知通報システムの技術的条件について審議が進められてきたところ、本日、その審議の結果として一部答申を受けました。
2 一部答申の概要
一部答申の概要は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、本一部答申を踏まえ、移動体検知センサー及び動物検知通報システムの技術的条件について、関係規定等の整備を速やかに行うこととします。
【関係報道資料】