1 経緯
移動体検知センサーの無線設備は、主に人又は物体の状況を把握するために使用する無線設備として平成13年5月に制度化され、また、動物検知通報システムの無線設備は、主に野生動物の生態等の把握に使用する無線設備として平成20年8月に制度化され、それぞれ様々なニーズに応じて、広く利用されてきたところです。
一方、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた電波法(昭和25年法律第131号)改正により、小電力無線システム(免許不要局)の空中線電力の上限の見直しが行われたことを受け、これらの無線設備の高度化と利用の拡大の実現が望まれており、平成23年2月より、情報通信審議会において移動体検知センサー及び動物検知通報システムの技術的条件について審議が開始され、本年11月に同審議会から一部答申を受けたところです。
本件は、当該一部答申を踏まえた同無線設備の利用拡大に必要な関係規定を整備するものです。
2 各システムの改正概要
(1) 移動体検知センサー
利用の拡大を図るため、より広い検知範囲を必要とするニーズがあることから、使用可能な空中線電力の上限の見直しを行うため、関係する省令等の改正を行うものです。
(2) 動物検知通報システム
山間部での使用に対応した空中線電力の増力、動物の行動範囲を把握するための位置データ取得のために必要な送信可能時間への対応などの利用ニーズに対応するため、関係する省令等の改正を行うものです。
3 意見公募要領
(1)意見募集対象
・無線設備規則の一部を改正する省令案
別添1 ・特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示案
別添2 ・特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する告示案
別添3 ・別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する告示案
別添4 ・142.93MHzを超え142.99MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を定める件を廃止する告示案
別添5(2)意見募集期限
平成24年1月25日(水)必着(郵送の場合も同日必着)
詳細については、
別紙の意見公募要領のとおりです。
なお、改正案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
4 今後の予定
寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。
【関係報道資料】