総務省は、3.9世代移動通信システムの普及等に向けた制度整備を行うため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成24年1月24日から同年2月23日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はございませんでした。
また、総務省は、意見募集の結果を踏まえ、3月8日付けで、電波法関係審査基準の一部改正を行いました。
1 改正の概要
3.9世代移動通信システムの普及等に向けた制度整備に関して平成23年12月14日に電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年総務省令第162号)等が公布・施行されたことに伴い、関係無線局等に係る審査基準の整備を行う必要があるため、電波法関係審査基準の一部を改正するものです。
(1) 900MHz帯を使用する移動通信システムに関して、特定基地局を開設しようとする者は終了促進措置を実施することが必要であることから、その際の免許の審査基準を整備します。
(2) 950MHz帯電子タグシステムについては915-930MHzに、900MHz帯MCAシステムについては930-940MHzに周波数帯の移行を行い、パーソナル無線については周波数の使用期限が設定されていることから、円滑な周波数再編に資するための審査基準を整備します。
(3) その他所要の規定の整備を行います。
2 意見募集の結果
意見の提出はありませんでした。
また、総務省は、意見募集の結果を踏まえ、3月8日付けで、電波法関係審査基準の一部改正を行いました。