総務省は、700MHz帯を使用する移動通信システムの導入に係る制度整備等を行うため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)及び電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部改正案を作成しました。
つきましては、当該改正案に対して、平成24年4月18日(水)から同年5月17日(木)までの間、意見を募集します。
1 経緯
総務省は、700MHz帯を使用する移動通信システムの導入に係る制度整備に関して、本年4月11日の電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)から答申を受け、本日、関連の省令・告示を公布・施行したことに伴い、必要な規定の整備等を行うため、無線局免許手続規則及び電波法関係審査基準の一部改正案を作成しました。
つきましては、当該改正案に対し、広く意見募集を行います。
2 改正の概要
(1) 700MHz帯を使用する移動通信システムに関して、特定基地局を開設しようとする者は終了促進措置を実施することが必要であることから、その際の免許の審査基準を整備します。
(2) その他、PHSの周波数の一部(1915.7MHzを超え1919.6MHz以下の周波数)が本年5月末で使用期限を迎えることから、2GHz帯の周波数を使用する第3世代移動通信システムの免許申請に係る審査基準を見直します。
3 意見公募要領
(1) 意見募集対象
・無線局免許手続規則の一部を改正する省令案(
別添1
)
・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別添2
)
(2) 意見募集期限
平成24年5月17日(木)
意見提出方法等の詳細については、
別紙
の意見公募要領のとおりです。
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。