総務省は、700MHz帯を使用する移動通信システムの導入に係る制度整備等を行うため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)及び電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部改正案について、平成24年4月18日から同年5月17日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を併せて公表します。
1 改正の概要
(1) 700MHz帯を使用する移動通信システムに関して、特定基地局を開設しようとする者は終了促進措置を実施することが必要であることから、その際の免許の審査基準を整備します。
(2) その他、PHSの周波数の一部(1915.7MHzを超え1919.6MHz以下の周波数)が本年5月末で使用期限を迎え、これまで当該周波数との混信を避けるために使用を見合わせていたIMT-2000の2GHz帯周波数の使用が可能になることから、これに係る免許の審査基準を見直します。
2 意見募集の結果
意見募集の結果、1件の意見が寄せられました。
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方については
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、改正の概要中(1)に係る部分については、平成24年7月25日の施行に向け、(2)に係る部分については、同年6月1日の施行に向けて、それぞれ案のとおり改正を行う予定です。