総務省は、情報通信審議会からの一部答申を受け、新たなデジタル特定ラジオマイクの導入に向けた技術的条件の整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令等の改正案を作成しました。
つきましては、同改正案について、平成25年6月8日(土)から同年7月8日(月)までの間、意見募集を行います。
1 経緯
デジタル特定ラジオマイクは、放送番組制作やコンサート、舞台劇場、イベント会場等において利用されています。
しかし、デジタル特定ラジオマイクは、アナログ方式の特定ラジオマイクに比べ周波数の利用効率は高いものの、デジタル処理による音声の遅延時間が生じるため、コンサート等の極めて少ない遅延を要求される環境においては利用が進まない状況にあり、新たな周波数帯への移行に伴い、遅延時間を低減させた低遅延型デジタル特定ラジオマイクの開発が進められてきたところです。
このような背景を踏まえ、本年1月より、情報通信審議会(会長:西田 厚聰 株式会社東芝 取締役会長)において、デジタル特定ラジオマイクの技術的条件等について、審議が進められ、本年5月17日に、一部答申を受けたところです。
本件は、この一部答申を踏まえて、新たなデジタル特定ラジオマイクの導入に向けた技術的条件等に係る関係規定を整備するものです。
2 改正の概要
(1) デジタル特定ラジオマイクの無線設備の技術的条件
音声遅延時間を低減させた低遅延型デジタル特定ラジオマイクに係る技術的条件の整備
(2) その他関係規定の整備
3 意見公募要領
(1) 意見募集対象
・無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案
(別添1)
・陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和61年郵政省告示第395号)の一部を改正する告示案
(別添2)
・無線設備規則別表第3第22の規定に基づく別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局並びにその送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件(平成24年総務省告示第243号)の一部を改正する告示案
(別添3)
・無線設備規則第49条の16の2第5号ただし書の規定に基づく同号本文の規定を適用しない送信空中線を定める件(新規制定告示案)
(別添4)
(2) 意見提出期限
平成25年7月8日(月)午前10時必着(郵送の場合も同日必着)
詳細については、
意見公募要領(別紙)
を御覧ください。
なお、改正案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp
)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp
)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ電波監理審議会へ諮問を行い、同審議会の答申に基づき、関係省令の改正等を行う予定です。
【関係報道資料】