報道資料
平成28年9月8日
超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
総務省は、超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する告示案について、平成28年6月30日(木)から同年7月29日(金)までの間、意見募集をしたところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
22.21GHz以上22.5 GHz未満又は23.6GHz以上24 GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の無線設備は、超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成22年総務省告示第166号)において、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所からそれぞれ指定する離隔距離以下の範囲内において当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有することが技術的条件として定められています。
今回の意見募集は、茨城県つくば市に設置されている電波天文業務の用に供する受信設備について、電波法第56条第1項の規定に基づく指定を行うこと等に伴い、超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 告示の施行
上記の改正案に基づき、超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する告示が本日公布・施行されております。
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