総務省は、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、平成30年6月19日(火)から同年7月18日(水)までの間、意見募集を行いました。その結果、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1.改正の概要
携帯電話事業者が3,400MHzから3,600MHzまでの周波数を使用する基地局の免許申請を行う場合には、3,400MHzから4,200MHzまでの周波数を使用して宇宙無線通信システムの運用を行っている衛星事業者との間で、混信その他の妨害を与えないことに関する合意が必要となっており、当該合意に基づく干渉検討の実施に多大な時間と労力を要しております。本件は、当該干渉検討を第三者機関において実施可能とすることにより、周波数共用に係る関係事業者の負担軽減を図るため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)を改正するものです。
2.意見公募の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方については、
別紙1
のとおりです。
3.訓令の制定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(
別紙2
)を制定しました(平成30年10月1日施行)。
【関係報道資料】