(1) 意見募集対象
<省令案>
(ア) 電波法施行規則等の一部を改正する省令案
<告示案>
(イ) 昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する告示案
(ウ) 平成5年郵政省告示第407号(無線局免許手続規則第十五条の三第四項の規定に基づく工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備)の一部を改正する告示案
(エ) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告示案
(オ) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等)の一部を改正する告示案
(カ) 平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示案
(キ) 平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示案
(ク) 平成16年総務省告示第859号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード)の一部を改正する告示案
(ケ) 平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示案
(コ) 平成23年総務省告示第278号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)の一部を改正する告示案
(サ) 平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法)の一部を改正する告示案
(シ) 平成24年総務省告示第426号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する告示案
(ス) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を変更する告示案
(セ) 平成26年総務省告示第339号(無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号へ等の規定に基づくキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信)を廃止する告示案
(ソ) 平成26年総務省告示第343号(インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件)の一部を改正する告示案
(タ) 無線設備規則第四十九条の六の一二の規定に基づくシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を定める告示案
<訓令案>
(チ) 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案
改正案に係る主な概要は、
別紙18
のとおりです。
(2) 意見提出期間
平成30年11月3日(土)から同年12月3日(月)(必着)
(郵送の場合、締切日の消印有効)
なお、詳細については、意見公募要領(
別添
)を御覧下さい。