報道資料
平成31年2月8日
電波法施行規則等の一部改正に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
−デジタルMCAシステムの高度化に係る制度整備等−
総務省は、本日、デジタルMCAシステムの高度化に係る制度整備等を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、当該省令案、関係する告示案等について、平成30年12月18日(火)から平成31年1月21日(月)までの間、意見募集をしたところ、7件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 概要
デジタルMCAシステム(以下「現行システム」といいます。)は、比較的大きいゾーンの通信エリアが構築可能であることや、災害等の非常時に単独の中継局のみで端末同士が通信可能であることなどの特徴・機能を有しており、近年では、従来からの陸上運輸業や製造販売業などでの利用に加え、災害に強い無線通信システムとして、国や地方自治体等での導入が進展しています。一方、現行システムでは、未だに第二世代携帯電話の方式が用いられているため、機器調達を含めシステムの維持管理が困難な状況となっているほか、音声通信を中心とした利用にとどまらず、高度なデータ通信の利用ニーズが高まっている状況です。
これらの状況から、現行システムの特徴・機能を維持したまま、携帯電話等の国際標準規格として広く利用され、高度なサービス提供が可能なLTE方式を用いたシステム(以下「高度MCAシステム」といいます。)の導入に向け、情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会(主査:安藤 真 独立行政法人国立高等専門学校機構・理事)において、技術的条件の検討が行われ、平成30年5月15日(火)に情報通信審議会(会長:内山田 竹志 トヨタ自動車株式会社取締役会長)から答申を頂いたところです。
本改正は、当該答申を受け、高度MCAシステムの導入に向けて、必要な制度整備を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則、無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、関係告示等の改正を行う予定です。
【関係報道資料】
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