総務省は、登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する告示案等について、平成31年1月24日(木)から同年2月22日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1.改正の概要
携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局に係る一部の検査項目及び点検項目について、設置場所の特性に鑑み、現行の検査方法及び点検方法に代わる方法を規定するため、登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)並びに登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正するものです。
2.意見公募の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方については、
別紙
のとおりです。
3.今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに以下の告示の改正を行う予定です。
・登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)
・登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)