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報道資料

平成31年3月13日

電波法施行規則等の一部改正に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

−UWB無線システムの屋外利用に伴う制度整備−
 総務省は、本日、UWB無線システムの屋外利用に伴う制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
 また、当該省令案、関係する告示案等について、平成31年1月19日(土)から同年2月18日(月)までの間、意見募集をしたところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方と併せて公表します。

1 概要

 UWB(超広帯域)無線システムは、広帯域の周波数を利用することで、近距離通信において数百Mbpsの高速通信を可能とするほか、高精度な測位等を可能とする無線システムです。平成18年に通信用途(3.4-4.8GHz帯、7.25-10.25GHz帯)、平成22年に衝突防止用車載レーダー用途(22-29GHz帯)、平成25年にセンサー用途(7.25-10.25GHz帯)等で制度化が行われていますが、通信用途やセンサー用途で使用されているUWB無線システムは、諸外国では屋内外のいずれにおいても利用が可能な一方で、我が国においては、屋内利用に限定されています。
 近年、様々な利用シーンを想定したUWB無線システムの活用が検討されており、我が国においても、諸外国の技術基準と調和のとれた技術基準となるよう屋外利用等を求めるニーズが高まってきており、こうした状況から、情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会(主査:安藤 真 独立行政法人国立高等専門学校機構・理事)において技術的条件の検討を行い、平成30年11月14日(水)に情報通信審議会(会長:内山田 竹志 トヨタ自動車株式会社取締役会長)から一部答申を受けました。
 本件は、当該一部答申を受け、これらの無線システムの高度化に必要な制度整備を行うものです。
 

2 意見募集の結果

 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。
 

3 今後の予定

 総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)、関係告示等の改正を行う予定です。
 

【関係報道資料】

・「マイクロ波帯を用いたUWB無線システムの屋外利用の技術的条件」−情報通信審議会からの一部答申−(平成30年11月14日(水))
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000361.html
 
・電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集 −UWB無線システムの屋外利用に伴う制度整備−(平成31年1月18日(金))
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000370.html
 
連絡先
【周波数割当計画の変更案以外について】
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:中川課長補佐、小柳システム企画係長、広瀬官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5896
FAX:    03-5253-5946
E-mail:uwb_atmark_ml.soumu.go.jp
 
【周波数割当計画の変更案について】
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:竹下周波数調整官、黒川第二計画係長
電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5875
FAX:      03-5253-5940
E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、御送信の際は、「@」に変更してください。)
 

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