報道資料
令和2年5月29日
電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集
−4G周波数における5Gの導入及びBWAの高度化等のための制度整備−
総務省は、第5世代移動通信システムの広域なエリアカバーを実現し、様々な産業での5Gの利活用を加速化するため、第5世代移動通信システム及び広帯域移動無線アクセスシステムの高度化等に係る電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、当該改正案に対して、令和2年5月30日(土)から同年6月29日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景及び改正の概要
第4世代移動通信システム(4G)や広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)では、平成31年4月に割り当てられた第5世代移動通信システム(5G)よりも低い周波数が使用されており、モビリティの確保等に向けて広域な5Gエリアを構築するためにも、これらの周波数を5Gや、5Gと互換性のあるBWAとしても利用したいというニーズが高まっています。
このような背景を踏まえ、平成30年12月より情報通信審議会において、4Gで使用されている周波数帯に5Gを導入するための技術的条件や、5Gと互換性のあるBWA方式を導入するための技術的条件等の策定に向けて、「第5世代移動通信システム(5G)及びBWAの高度化に関する技術的条件」について審議が行われ、総務省は、本年3月31日(火)に一部答申を受けました。
今般、これを踏まえ、4Gで使用されている周波数帯への5Gの導入及び5Gと互換性のあるBWA方式の導入を可能とするために必要な制度整備を行うべく、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該改正案に対して意見を募集します。
2 意見公募要領等
(1) 意見募集対象
<省令案>
(ア) 電波法施行規則等の一部を改正する省令案
<告示案>
(イ) 昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する告示案
(ウ) 平成5年郵政省告示第407号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を改正する告示案
(エ) 平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示案
(オ) 平成23年総務省告示第278号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示案
(カ) 平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示案
(キ) 平成24年総務省告示第435号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める件)の一部を改正する告示案
(ク) 平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件))の一部を改正する告示案
(ケ) 平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める件)の一部を改正する告示案
(コ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める告示案
改正案に係る主な概要は、
別紙11のとおりです。
(2) 意見公募要領
別添のとおり
(3) 意見提出期間
令和2年5月30日(土)から同年6月29日(月)まで(必着)
(郵送についても同日必着とします。)
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
4 資料の入手方法
別添及び別紙の資料については、連絡先窓口(総合通信基盤局電波部移動通信課)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
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