報道資料
令和2年6月17日
無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
−920MHz帯小電力無線システムの高度化に係る制度整備−
総務省は、新たな利用ニーズ等に対応するため、920MHz帯小電力無線システムの高度化に向けた無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、当該省令案等に対して、令和2年6月18日(木)から同年7月17日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
920MHz帯アクティブ系小電力無線システムは、リモコン等で用いられる1mW以下の特定小電力無線局を除き、周波数共用方式としてキャリアセンス機能を要することが現行制度において規定されています。
キャリアセンス機能とは、自己の送信電波の周波数と同じ周波数の電波を受信した場合、一定の時間電波発射を停止する機能ですが、携帯電話回線が使用できない場合の省電力型の緊急用の通信システムなど新たな利用ニーズへの対応、諸外国の同種の無線システムとの調和及び製造コストの低減等の観点から、キャリアセンス機能を要しないシステムの技術基準の整備が求められています。
このため、920MHz帯アクティブ系小電力無線システムについて、令和元年5月から情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会においてキャリアセンスを要しないシステムの技術的条件の検討を開始し、令和2年1月21日に情報通信審議会から一部答申を受けました。
本答申の内容を踏まえ、総務省では、キャリアセンスを要しない920MHz帯アクティブ系小電力無線システムの導入に係る無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等について、令和2年6月18日(木)から同年7月17日(金)までの間、意見募集を実施します。
2 意見公募要領
(1) 意見募集対象(別添1〜7)
<省令案>
(ア) 無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
<告示案>
(イ) 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(平成元年郵政省告示第42号)の一部を改正する告示案
(ウ) 電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(令和元年総務省告示第264号)の一部を改正する告示案
(エ) 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成元年郵政省告示第49号)の一部を改正する告示案
(オ) 無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第31号)の一部を改正する告示案
(カ) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成6年郵政省告示第72号)の一部を改正する告示案
(キ) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成6年郵政省告示第424号)の一部を改正する告示案
(2) 意見提出期間
令和2年6月18日(木)から同年7月17日(金)まで(必着)
詳細については、
別紙の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
当該省令案等については、意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
4 資料の入手方法
【関係報道資料】
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