総務省は、「高度化された陸上無線システムに対する定期検査のあり方に関する検討会」報告書に基づき、電気的特性を安定的に維持することが可能な、高度化された陸上無線システムに対する定期検査の簡素化を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、当該改正案に対して、令和3年11月13日(土)から同年12月13日(月)までの間、意見を募集します。
5G等の携帯電話及びBWAシステムの基地局等、高度化された陸上無線システムの基地局の定期検査の在り方については、令和2年3月の情報通信審議会情報通信技術分科会の一部答申を踏まえ、「高度化された陸上無線システムに対する定期検査のあり方に関する検討会」報告書において電気的測定を省略可能とする条件が取りまとめられたところです。
今般、当該報告書に基づき、高度化された携帯電話等の基地局の定期検査において、電気的特性の測定を省略可能とするための条件及びその手続に必要な制度整備を行うべく、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該改正案に対して意見を募集します。
意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
別添及び別紙の資料については、連絡先窓口(総合通信基盤局電波部移動通信課)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。