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報道資料

令和3年11月12日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集

−高度化された陸上無線システムに対する定期検査の簡素化に係る制度整備−

 総務省は、「高度化された陸上無線システムに対する定期検査のあり方に関する検討会」報告書に基づき、電気的特性を安定的に維持することが可能な、高度化された陸上無線システムに対する定期検査の簡素化を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
 つきましては、当該改正案に対して、令和3年11月13日(土)から同年12月13日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景及び改正の概要

 5G等の携帯電話及びBWAシステムの基地局等、高度化された陸上無線システムの基地局の定期検査の在り方については、令和2年3月の情報通信審議会情報通信技術分科会の一部答申を踏まえ、「高度化された陸上無線システムに対する定期検査のあり方に関する検討会」報告書において電気的測定を省略可能とする条件が取りまとめられたところです。
 今般、当該報告書に基づき、高度化された携帯電話等の基地局の定期検査において、電気的特性の測定を省略可能とするための条件及びその手続に必要な制度整備を行うべく、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該改正案に対して意見を募集します。

  

2 意見公募要領等

  • (1) 意見募集対象
    <省令案>
    (ア) 電波法施行規則等(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号))の一部を改正する省令案
    <告示等案>
    (イ) 平成23年総務省告示第278号(登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示案 (ウ) 平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示案 (エ) 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案 改正案に係る主な概要は、別紙5PDFのとおりです。
  • (2)意見公募要領
     別添PDFのとおり
  • (3)意見提出期間
    令和3年11月13日(土)から同年12月13日(月)まで(必着)
    (郵送についても同日必着とします。)

3 今後の予定

 意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。

4 資料の入手方法

 別添及び別紙の資料については、連絡先窓口(総合通信基盤局電波部移動通信課)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

【関係報道資料】

連絡先
総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:山下課長補佐、柏崎第二技術係長
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5893
E-mail:enhanced-mobile_atmark_ml.soumu.go.jp

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