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報道資料

令和4年6月24日

移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る 電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン の改正案に対する意見募集

 総務省は、「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改正案を作成しました。
 つきましては、改正案について、令和4年6月25日(土)から同年7月25日(月)までの間、意見を募集します。

1 概要

 第5世代移動通信システムの整備に当たっては、鉄塔等の設備を他人に使用させ、又は複数事業者間で共同で使用する「インフラシェアリング」が重要であり、デジタル田園都市国家インフラ整備計画(令和4年3月29日公表)においても、インフラシェアリングを活用した5G基地局整備を促進するため、「携帯電話事業者とインフラシェアリング事業者との間におけるインフラシェアリングに係るルール整備に向け、『移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン』を2022年度中に改正する」とされています。
 このため、携帯電話事業者とインフラシェアリング事業者との間におけるルール整備に向け、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の適用関係の更なる明確化を図るため、「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改正案を作成しました。

2 意見募集について

(1)意見募集対象
「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改正案(別紙1PDF
(2)意見公募要領
別紙2PDFのとおり
(3)意見提出期限
令和4年6月25日(土)から同年7月25日(月)まで(必着)
(郵送の場合、締切日の消印有効)

3 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改正を速やかに行う予定です。

4 資料の入手方法

 別紙1及び2の資料については、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先
<ガイドライン全般及び電波法関係法令について>
総合通信基盤局 電波部 移動通信課
担当:古田課長補佐、岡田移動体推進係長
電話:(直通)03-5253-5893
E-mail:mobile-telecom×ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。
<電気通信事業法関係法令について>
総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課
担当:渡部統括補佐、宮本制度係長
電話:(直通)03-5253-5836
E-mail: jigyou-seido×ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。

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