報道資料
令和4年9月30日
電波法施行規則第5条の2の規定に基づく告示案に係る意見募集の結果
―無線局の運用の限界―
総務省は、電波法施行規則第5条の2の規定に基づく告示の改正案について、令和4年6月11日(土)から同年7月11日(月)までの間、意見募集を実施しました。その結果、8件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を併せて公表します。
1 改正の背景・概要
電波は有限希少な資源であり、国民の日常生活や我が国の社会経済活動における重要な基盤として様々な用途で利用されており、その便益が広く国民に及び、我が国の経済と社会を活性化することが期待されています。
今般、電波利用の拡大・浸透とともに、無線技術の高度化や電波の利用の多様化が進んでいること、また、電波を利用する社会状況の変化等を踏まえて、電波法施行規則第5条の2の規定に基づく告示について、規定の明確化や合理化等を行うため、その改正(廃止・新設)を行うこととしました。
【改正案の概要】
- 本件告示(免許人等(免許人又は登録人をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項について当該免許人等以外の者が行う無線局の運用であって、免許人等から無線局の運用を行う免許人等以外の者(以下「運用者」という。)に対して、無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているものであって、非常時や緊急時又は電波の能率的な利用に資する当該告示に掲げるものは、当該免許人等がする無線局の運用とする。)の規定を明確化及び合理化等する。
- 無線従事者の適正な配置や運用者の欠格事由について明確化する。
- その他、所要の規定の整理を行う。
2 意見募集の結果
意見募集を実施したところ、8件の意見の提出がありました。
提出された意見とそれらに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
本意見募集の結果等を踏まえ、改正案は本日公布されたところであり、令和4年10月1日から施行されます。
4 資料の入手方法
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