総務省は、簡易無線の高度化に係る電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和5年1月14日(土)から同年2月13日(月)までの間、意見の募集を行いました。
その結果、10件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらの意見に対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案等のうち電波法(昭和25年法律第131号)に基づく諮問事項について、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、本日、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1 概要
デジタル簡易無線局は、無線従事者資格が不要で、簡易な業務又は個人的用務を目的とした無線局であり、近年、音声通信だけでなくIoT分野でのデータ通信にも利用が拡大しているところです。
一方、スキー場やゴルフ場などにおける地形による不感地帯や、商業施設やホテル、工場、企業ビルなどの、建物内でデジタル簡易無線を利用する場合に、構造物などにより電波が遮蔽されて生じる不感地帯を解消するための中継利用など、不感地帯解消のニーズも増加しているところです。
このため、昨年、自動的に又は遠隔操作によって無人でも動作する簡易無線を利用して不感地帯の解消につなげるといったデジタル簡易無線の高度化の技術的条件について情報通信審議会で検討を行い、令和4年 11月に一部答申を受けたところです。
このような状況を踏まえ、近年の簡易無線の利用増加及びIoTや中継利用などのニーズに対応するため、デジタル簡易無線の高度化に必要な制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について意見募集を行いました。
2 意見募集の結果
提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等のうち電波法(昭和25年法律第131号)に基づく諮問事項について、電波監理審議会に諮問したところ、本日、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行います。
【関係報道資料】