総務省は、無線局免許手続規則の一部改正案等について、令和6年7月23日(火)から同年8月27日(火)までの間、意見募集を実施したところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
【追記】報道資料「1背景」本文中に不要な字句を誤って掲載並びに別紙1別添6改正前欄及び改正後欄の内容に一部誤りがございました。訂正箇所はこちらのとおりです。
1 背景
今般、令和6年11月30日(土)にアナログ簡易無線(350MHz帯及び400MHz帯)の周波数使用期限が到来すること等から、当該周波数等に係る規定及び所要の規定の整備を行うため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)並びに関係の告示及び訓令の一部を改正等することとし、令和6年7月23日(火)から同年8月27日(火)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の対象
(
別紙1のとおり)
- 無線局免許手続規則の一部を改正する省令
- 周波数割当計画の一部を変更する件
- 簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件の一部を改正する件
- 自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件
- 簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件及び347.7MHzを超え351.9MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件を廃止する件
- 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件
- 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙2のとおりです。
4 省令等の施行
総務省は意見募集の結果及び電波監理審議会の諮問に対する答申を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。
【関係報道資料】