報道資料
令和7年4月30日
電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
−携帯電話基地局等の無線局免許手続の迅速化・効率化に係る関係規定の整備−
総務省は、「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 報告書」(令和6年8月)において、共用周波数を使用する基地局のうち一定の条件を満たすものについては包括免許の対象とすること等の免許手続の簡素化を検討することが適当であるとの報告を受けたことを踏まえ、検討を進めてきたところ、今般、制度整備案を作成しましたので、本年5月1日(木)から同年6月4日(水)までの間、意見を募集します。
1 背景
総務省は、「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 報告書」(令和6年8月)において、「現在、共用周波数を使用する基地局は、原則として全て個別免許で運用されているが、免許手続の効率化や通信需要に応じた機動的な基地局開設に向けて、干渉防止や他の無線システムの新規・追加の無線局開設の可能性に留意しつつ、一定の条件を満たす基地局については、包括免許の対象とすることや免許変更を届出とすることなど、免許手続の簡素化を検討することが適当である。なお、基地局のほか、端末についても、周波数や規格が増加している状況を踏まえ、免許手続の簡素化に取り組むことが適当である。」との報告を受け、検討を行ってきたところです。
今般、関連する制度整備案を作成しましたので、これに対して意見募集を実施します。
なお、本件の概要は
別紙1
のとおりです。
2 意見公募対象
(1) 電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案(
別紙2
)
(2) 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件の一部を改正する告示案(
別紙3
)
(3) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する告示案(
別紙4
)
(4) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する告示案(
別紙5
)
(5) 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号の二及び第三号の二の規定に基づき、同項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する放送事業用無線局及び宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域を定める告示案(
別紙6
)
(6) 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別紙7
)
3 意見公募要領
4 意見募集期間
令和7年5月1日(木)から同年6月4日(水)まで(必着)
5 今後の予定
提出された意見を踏まえ、電波法施行規則等の改正に向けた所要の手続きを速やかに進めていく予定です。
6 資料の入手方法
別紙資料については、電子政府の総合窓口(e-Gov)(
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
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