総務省は、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)等の一部を改正する省令案等について、令和7年9月20日(土)から同年10月20日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらの意見に対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案等について、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、本日、原案の内容により改正することが適当である旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1 概要
鉄道事業では、ワンマン運転の導入が検討されており、乗降時・出発時の安全確認等のため、ホーム上の複数地点からの監視カメラの映像を運転席に伝送するホーム画像伝送システムの需要が高まっています。また、列車の安全性確保のため、車内映像や地上・車上設備の検測情報等を地上側と車上側でやり取りすることが可能な大容量の無線通信システムの導入も求められているところです。これらの需要に対応可能なシステムとして43GHz帯の周波数を使用した無線システムが利用され始めています。
当該無線システムは、今後、設置数の大幅な増加が見込まれており、それに伴い、システム間の干渉も増加することが懸念されています。
こうした現状を踏まえ、システム間の共用条件等を明確化するため、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)における検討を経て令和7年7月、「43GHz帯鉄道用無線通信システムに係る技術的条件」について、同審議会から一部答申を受けました。
これを受けて、当該システムを導入するために必要な制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、令和7年9月20日(土)から同年10月20日(月)までの間、意見募集を行いました。
改正の概要は
別紙1
のとおりです。
2 意見募集の結果
提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方は、
別紙2
のとおりです。
3 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、無線設備規則等の一部を改正する省令案のうち電波法(昭和25年法律第131号)に基づく諮問事項について、電波監理審議会に諮問したところ、本日、原案の内容により改正することが適当である旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。