報道資料
令和7年12月23日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
−700MHz 帯 ITS 通信に係る無線局免許人の範囲の追加等−
総務省は、自動運転の実現を支える通信環境の確保に向け、700MHz 帯 ITS 通信に係る無線局免許人の範囲の追加等を行う電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、令和 7年 11 月6日(木)から同年 12 月5日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、計 21 件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方とともに、意見募集の結果を踏まえて制定した改正訓令を公表します。
1 背景・概要
我が国では、700MHz帯の電波を使用した「車と車」や「車と道路」の通信により、ドライバーの安全・快適な運転を支援するITS通信が導入され、既に一般車や救急車等への搭載が進んでいます。
当該システムとして道路上に設置される無線局については、導入当初は警察庁による設置・運用を前提としていたため、現行の電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)では当該無線局の免許人は警察庁のみを規定しています。
近年、自動運転の実現に向けた対応が急務となる中、警察庁を含む関係省庁における検討状況や民間事業者等のニーズ・取組等を踏まえ、また、電波の有効利用の観点からも、多様な主体による700MHz帯ITS通信の有効活用を推進することが必要な状況です。
こうした状況を踏まえ、総務省では、自動運転の実現を支える通信環境の確保に向け、700MHz帯ITS通信に係る無線局免許人の範囲の追加等を行う電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、令和7年11月6日(木)から同年12月5日(金)までの間、意見募集を実施したものです。
2 意見募集の結果と改正訓令の制定
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
それを踏まえ制定した電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(令和7年総務省訓令第60号)は、
別紙2
のとおりです。
3 資料の入手方法
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