総務省は、自動運転を支える通信環境の確保等に向け、電波法に基づく特定周波数変更対策業務により 5.9GHz 帯の周波数変更を行うため、令和8年2月2日(月)から同年2月 24日(火)まで、当該業務を実施する「指定周波数変更対策機関」の公募を行います。
1 概要
人口減少や少子高齢化等を背景として、地域の公共交通や物流の安定的・効率的な提供が課題である中、我が国では、自動運転の実現に向けた取組を政府全体で推進しており、これを支える通信環境の確保やインフラ整備への対応が急務となっています。
このため、総務省では、「デジタルライフライン全国総合整備計画」(令和6年6月デジタル社会推進会議決定)等に基づき、「自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業」(令和5年度補正予算)を活用して、5.9GHz 帯において自動運転支援のための V2X※通信システムを導入するための既存無線局の周波数変更を、東名阪地域を中心として順次進めて
おります。
5.9GHz 帯に係る今後の全国的な周波数変更については、総務省において、電波法(昭和 25年法律第 131 号)第 71 条の2に基づく特定周波数変更対策業務により実施することとしており、当該業務により周波数変更を実施するため、既存無線局に係る使用の期限及び新たに導入する無線局を定める等の制度整備を実施したところです。(令和8年1月 30 日に公布・施行。)
今般、上記の制度整備及び電波法第 71 条の3に基づき、自動運転の実現に向けた 5.9GHz帯の周波数変更のための特定周波数変更対策業務を実施する「指定周波数変更対策機関」の公募を令和8年2月2日(月)から同年2月 24 日(火)まで行います。
※ V2X (Vehicle-to-Everything):車とインフラ、車と車など、車と様々なモノとの通信の総称。
2 指定周波数変更対策機関の公募に係る申請受付
(1)申請受付の対象とする特定周波数変更対策業務
5888-5925MHz 帯を使用する放送事業用固定局の周波数変更に係る特定周波数変更対策業務
(2)申請受付期間
令和8年2月2日(月)から同年2月 24 日(火)12:00(必着)まで
(3)申請受付方法
4の公募要領及び申請書様式に従って申請書類を作成の上、Eメール又は総務省が指定する大容量ファイル転送システム等により、総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室に申請書類の電子データを提出してください。
3 今後の予定
申請内容に対して、電波法の規定に基づき総務省において審査を行います。その後、令和7年度内を目途に電波監理審議会への諮問を行い、同審議会からの答申が得られた場合、指定周波数変更対策機関の指定を行う予定です。
4 関係書類