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報道資料

平成22年8月6日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果

電気通信業務用人工衛星局に係る制度整備
 総務省は、電気通信業務用人工衛星局の免許申請に関し、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成22年6月19日(土)から同年7月20日(火)までの間、意見募集を行ったところ1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
 ついては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の改正を行う予定です。

1 改正の背景

 電気通信業務用人工衛星局の免許申請が2以上提出され、割り当てることのできる周波数が不足する場合に、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第12号)第9条の規定に基づき、最も公共の福祉の増進に寄与する事業者に対し優先的に免許を付与するべく、当該免許申請に係る比較審査基準を整備するものです。

2 意見募集の結果

 提出された意見及びそれに対する考え方は別紙のとおりです。

3 今後の予定

 寄せられた意見を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準を改正する予定です。

(関係報道資料)

連絡先
担当:総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 伊沢課長補佐、下村係長
電話: (直通)03−5253−5816
(代表)03−5253−5111 内線5816
FAX:03−5253−5903
E-mail:mss_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、「_atmark_」を@に直して入力して下さい。)

別紙

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集に対し提出された意見及びそれに対する考え方

No. 提出された意見 意見に対する考え方
1

電気通信業務用人工衛星局に係る比較審査基準が訓令に規定されることは、人工衛星局により行う電気通信業務の公平性が確保されること、及び、中長期的な視野で事業を継続的・計画的に行うための、事業者の予見可能性が高まることから、本改正案に賛同致します。

【スカパーJSAT株式会社】

本改正案に賛同の御意見として承ります。

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