報道資料
平成26年4月9日
電波法施行規則等の一部を改正する省令案についての
電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
‐船舶共通通信システム等の普及促進に向けた関係規定の整備‐
総務省は、本日、船舶共通通信システム等の普及促進に向けた電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、当該省令案等について平成26年3月4日(火)から同年4月3日(木)まで意見募集を行ったところ、2件の意見提出がありましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 改正の背景等
船舶に搭載される無線設備は、船舶の規模・用途ごとに異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、危険回避行動等の連絡を相互に取り合うことが困難な状況となっていました。
このような中、総務省では、平成21年に船舶の規模や用途にかかわらず共通に通信することができる安価な国際VHFの無線機器(注1)(以下「船舶共通通信システム」といいます。)や船舶自動識別装置(注2)(以下「AIS」といいます。)の機能の一部を簡略化した簡易型AISの導入に係る制度整備を行い、その普及に努めてまいりました。
しかしながら、船舶の衝突事故は、あとを絶たず、特に大型船と小型船の衝突事故では、多くの方が犠牲となられていることから、小型船舶への船舶共通通信システム等の設置が望まれているところです。
このため、総務省では、船舶共通通信システムや簡易型AISの小型船舶への普及を促進するための方策を検討し、今般、これらを容易に設置できるよう、定期検査を行わない船舶局の要件を緩和する等、関係省令等を改正するものです。
総務省は、当該関係省令等の改正案を作成し、平成26年3月4日(火)から同年4月3日(木)までの間、意見募集を行いました。
注1:国際的に定められた156MHz〜157.45MHzの周波数を使用して全ての船舶で通信可能な無線設備
注2:AIS : Automatic Identification System
船舶の船名、呼出符号等の静的情報や位置、速度、針路等の動的情報等を船舶相互間等で自動的に送受信する無線設備。これらの情報を把握することで衝突回避など船舶の安全な航行に寄与するもの。
2 答申及び意見募集の結果
(1) 本日、電波監理審議会に電波法施行規則等の一部を改正する省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 平成26年3月4日(火)から同年4月3日(木)までの間実施した、関係省令等の改正案に関する意見募集について、2件の意見の提出がありました。提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、電波監理審議会答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。
【関係報道資料】
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