報道資料
平成26年9月19日
沿岸漁業用海岸局の広域通信エリア確保のための制度整備
‐ 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案についての意見募集の結果 ‐
総務省は、沿岸漁業用海岸局が統合する場合における広域通信エリアの確保に向けた制度整備を行うため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、平成26年7月4日(金)から同年8月4日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景等
沿岸漁業用海岸局(以下「漁業海岸局」といいます。)は、漁船の減少などにより全国的に厳しい運営環境のところが多く、漁業海岸局の統合による運営基盤の見直しが検討されている状況にあります。
このような状況を踏まえ、東北総合通信局では、平成25年度に「広域通信エリアを確保するための沿岸漁業用海岸局に必要な技術的条件に関する調査検討会(以下「検討会」といいます。)」を開催し、東日本大震災で被災した漁業海岸局を含む、宮城県内11の漁業海岸局を3つに集約する場合をモデルケースとして、各種検討や実証実験を実施し、漁業海岸局の空中線電力を最大5Wとすること及び指向性空中線を使用すること等を内容とした海岸局の広域通信エリアを確保するために必要な技術的条件について取りまとめを行ったところです。
総務省では、検討結果を踏まえ、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正します。
(参考)
「広域通信エリアを確保するための沿岸漁業用海岸局に必要な技術的条件に関する調査検討会(平成25年度)報告書」
https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/houkoku/h25kouikierea-houkokusyo.html
2 意見募集の結果
平成26年7月4日(金)から同年8月4日(月)までの間実施した訓令の改正案に関する意見募集について、2件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
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