総務省は、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器及びその他の機器であって総務省令で定めるもの並びに27MHzSSB無線送信設備に対して、小規模な船舶局に使用する無線設備として、簡易な免許手続を可能とするために、関係告示の一部を改正する告示案について、平成28年6月22日(水)から同年7月21日(木)までの間、意見の募集を行いました。
その結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景等
総務大臣が別に告示する無線設備(無線電話、遭難自動通報設備、レーダー等の小規模な船舶局に使用する無線設備)のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下、「特定船舶局」という。)は、簡易な免許手続が認められており、さらに無線局定期検査が不要になる等のメリットがあります。
今回、機器の市場の流通状況や特定船舶局の無線設備の適用範囲の状況から、型式検定を要しない機器(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第11条の5各号に定める機器)である衛星非常用位置指示無線標識及び捜索救助用位置指示送信装置並びに27MHzSSB無線送信設備を特定船舶局の無線設備として適用させるべきとの要望を免許人等から受けている状況にあります。
これらの状況から、海上の安全のために不可欠な無線機器を小型船舶に普及促進させるために、これらの設備を特定船舶局の無線設備として適用させ、簡易な免許手続を可能とするために、今般関係告示の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は
【別紙】
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、この結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。