総務省は、150MHz帯を使用するVHFデータ交換装置及び400MHz帯を使用するデジタル船上通信設備の導入を図るため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、平成30年5月19日(土)から同年6月18日(月)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景等
総務省では、平成30年2月13日に150MHz帯を使用するVHFデータ交換装置及び400MHz帯を使用するデジタル船上通信設備に係る技術的条件について、情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
今般、当該答申を受けて、これら海上デジタル無線設備の導入を図るため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見募集を行うものです。
2 改正の概要
(1)VHFデータ交換装置の周波数及び無線設備の技術基準等を整備
(2)デジタル船上通信設備の周波数及び無線設備の技術基準等を整備
(3)その他所要の規定の整備
3 意見公募要領
(1)意見募集対象
別添1
:電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添2
:無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添3
:無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添4
:特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添5
:登録検査等事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添6
:電波法施行規則第13条の3の3の規定による船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF1D電波及びF1E電波又はF3E電波450MHzを超え470MHz以下の周波数を定める告示案(廃止新設:昭和52年郵政省告示第421号)
別添7
:電波法施行規則第34条の6第1号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成21年総務省告示第471号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添8
:無線設備規則第45条の3の6第1項第5号の規定によるVHFデータ交換装置のキャリアセンスの技術的条件を定める告示案(新設)
別添9
:無線設備規則別表第一号注29の規定に基づく船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件(平成18年総務省告示第57号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添10
:海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件(昭和59年郵政省告示第964号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添11
:登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添12
:登録検査等事業者が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添13
:周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)の一部を変更する告示案(新旧対照表)
(2)意見提出期間
平成30年5月19日(土)から6月18日(月)まで
(郵送の場合は同日必着)
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに省令・告示の改正を行う予定です。
5 資料の入手方法