総務省は、L帯を用いた高度化非静止衛星通信システムの導入に向けた制度整備を行うため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等について、令和2年7月16日(木)から同年8月14日(金)までの間、意見募集します。
1 概要
非静止衛星を利用した衛星コンステレーションによるL帯を用いた既存の移動衛星通信システムについては、平成7年よりその技術的な検討が行われ、電気通信技術審議会において「1,600MHz 帯でTDMA 方式/FDMA 方式をサービスリンクに使用するシステムの技術的条件」について一部答申(平成9年4月24日)が行われ、我が国においてもサービス提供が行われているところです。今般、既存の衛星オペレータによる現行衛星の高度化が計画され、通信速度の高速化が期待されるとともに、航空機の安全通信等への活用が計画されており、早期の国内導入が期待されることから、平成29年5月より、情報通信審議会情報通信技術分科会衛星通信システム委員会(主査:安藤 真 東京工業大学名誉教授)において、同システムの高度化に係る技術的条件について検討が進められ、検討の結果として、平成31年2月13日に情報通信審議会(会長:内山田 竹志 トヨタ自動車株式会社取締役会長)から一部答申を受けたところです。
これを受け、我が国においても当該システムのうち、通信速度の高速化等の高度化システムの導入に向けた制度整備を行うため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成したので、当該改正案に対して意見を募集するものです。
2 意見募集対象
(1)無線設備規則等の一部を改正する省令案(
別添1
:新旧対照表)
(2)平成十六年総務省告示第八十八号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(
別添2
:新旧対照表)
(3)平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六○・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を改正する告示案(
別添3
:新旧対照表)
(4)無線設備規則第二十四条第九項及び第四十九条の二十三第二号ハの規定に基づき、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める告示案(
別添4
:制定文)
(5)電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別添5
:新旧対照表)
3 意見公募要領
4 意見提出期間
令和2年7月16日(木)から同年8月14日(金)まで(必着)
(郵送については、同日の消印まで有効とします。)
5 今後の予定
意見募集の結果及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。
6 資料の入手方法
別紙並びに別添1から別添5までの資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
【関係報道資料】