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報道資料

令和2年10月12日

無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

−国際民間航空条約第10附属書改訂の国内の技術基準への反映−
 総務省は、国際民間航空条約第10附属書改訂の国内の技術基準への反映のため、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案等について、令和2年9月10日(木)から同年10月9日(金)までの間意見募集を実施したところ、本改正案に対する意見の提出はありませんでした。
 また、無線設備規則の一部を改正する省令案等について、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省では、意見募集の結果及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。

1 背景及び概要

 航空無線通信は、航空機の安全運航を確保するために必要不可欠な通信手段として有効に活用されているところですが、この度、国際民間航空機関(ICAO)において国際民間航空条約(以下、「ICAO条約」という。)第10附属書の改訂が行われたことに伴い、国内の技術基準を整備する上での問題点及び対策について、令和2年9月8日に情報通信審議会より「国際民間航空条約第10附属書改訂の国内の技術基準への反映」として、答申を受けました。
 総務省では、この答申を踏まえ、ICAO条約第10附属書の改訂の内容を国内の技術的条件に反映するため、無線設備規則の一部を改正する省令案等について令和2年9月10日(木)から同年10月9日(金)までの間意見募集を実施しました。

2 意見公募対象

・無線設備規則の一部を改正する省令案
・昭和45年郵政省告示第341号(無線設備規則第九条の二第二項の規定による航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件を定める件)を改正する告示案

3 意見公募の結果

本省令案等に対する意見の提出はありませんでした。

4 電波監理審議会からの答申

 意見募集の結果を踏まえ、意見募集の対象のうち、無線設備規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

5 今後の予定

 意見募集の結果及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行います。
 (改訂国際民間航空条約第10附属書の発効日(11月5日)の施行を予定)
 

・無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集(令和2年9月9日)

連絡先
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
河間課長補佐、黒川係長
電話:03-5253-5902
FAX:03-5253-5903
E-mail:aeronautical.radio_atmark_ml.soumu.go.jp

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