報道資料
令和3年3月8日
電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集
−高度約500kmの軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非静止衛星通信システムの導入−
総務省は、高度約500kmの軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非静止衛星通信システムの導入に向けた制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和3年3月9日(火)から同年4月7日(水)までの間、意見を募集します。
1 概要
小型の人工衛星の実用化が比較的容易になったことにより、通信の遅延時間が短い中・低軌道に打ち上げた多数の小型衛星を連携させて一体的に運用する「衛星コンステレーション」を構築し、高速大容量通信など多様なサービスを提供することが可能となりました。
これを受けて、高度約500kmの軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非静止衛星通信システムによる新たな通信サービスが開始される予定であり、我が国でも本サービスを導入可能とするための検討を行うため、平成29年6月より、情報通信審議会情報通信技術分科会衛星通信システム委員会(主査:安藤 真 東京工業大学 名誉教授)において同システムの技術的条件について検討が進められ、検討の結果として、令和2年12月15日に情報通信審議会情報通信技術分科会(分科会長:西尾 章治郎 大阪大学 総長)から一部答申を受けたところです。
これを受け、我が国においても当該システムの導入に向けた制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成したので、当該改正案に対して意見を募集するものです。
2 意見募集対象
(1) 電波法施行規則等の一部を改正する省令案(
別添1:新旧対照表
)
(2) 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を変更する告示案(
別添2:新旧対照表
)
(3) 平成十五年総務省告示第三百四十四号(無線局免許手続規則第三十条の二第二項第六号の規定に基づく外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実)の一部を改正する告示案(
別添3:新旧対照表
)
(4) 平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案(
別添4:新旧対照表
)
(5) 平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する場合)の一部を改正する告示案(
別添5:新旧対照表
)
(6) 無線設備規則第二十四条第三十三項及び別表第三号の68において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件の告示案(
別添6
)
(7) 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別添7:新旧対照表
)
3 意見公募要領
4 意見提出期間
令和3年3月9日(火)から同年4月7日(水)まで(必着)
(郵送については、同日の消印まで有効とします。)
5 今後の予定
意見募集の結果及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です
6 資料の入手方法
別紙及び別添1から別添7までの資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
【関係報道資料】
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