1 概要
令和7年4月25日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)は、一部の規定を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
海上人命安全条約(SOLAS条約)の改正に伴い、義務船舶局に船舶地球局を追加する電波法改正が行われたところ、関係省令の整備を行うため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、令和7年7月29日(火)から同年9月1日(月)までの間、意見募集を行いました。
2 意見募集の結果
意見募集の結果、提出意見はございませんでした。
なお、案と一切無関係と判断し、提出意見として扱わなかったものが1件ございました。
3 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則の一部を改正する省令案の電波法第99条の11第1項第1号の規定に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関連省令の整備を行う予定です。
5 資料の入手方法
報道資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。