総務省は、平成15年総務省告示第213号(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件)の一部を改正する告示案について、令和8年3月31日(火)から同年5月7日(木)までの間、意見募集を行いましたところ、本件に関する意見はありませんでした。
1 概要
海上保安庁にて業務効率化及び経費節減のため、合理化を念頭とした中短波海岸局の見直しを行い、廃止しても影響が少ない一部の中短波海岸局を廃止することとなりました。この海岸局廃止に伴い、中短波海岸局の通信圏(A2水域)のエリアが減少するところ、関係する告示についても改正する必要があるため、平成15年総務省告示第213号の一部を改正する告示案について、令和8年3月31日(火)から同年5月7日(木)までの間、意見募集を行いました。
2 意見募集の結果
案について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
本日、平成15年総務省告示第213号(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件)の一部を改正する告示を
別紙1
及び
別紙2
のとおり定めました。
4 資料の入手方法
報道資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関係報道資料】