報道資料
平成23年10月28日
携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法に関する情報通信審議会からの一部答申
総務省は、本日、情報通信審議会(会長:大歳 卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社 会長)から、平成12年5月22日付け電気通信技術審議会諮問第118号「携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」のうち「人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」に関する一部答申を受けました。
1 概要
携帯電話端末等に対する比吸収率(SAR)※1の測定方法に関しては、安全基準である局所吸収指針※2への適合性を評価するために不可欠なものであり、これまで、「人体側頭部の側で使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」については、平成12年及び平成18年に一部答申が出され、総務省の告示として制度化されています。
一方、ワイヤレス技術の進展に伴い、最近ではスマートフォンなど様々な無線機器がますます身近な存在となり、コミュニケーションツールとして広く普及していることから、今般、多種多様な無線機器に対しても対応できるよう、情報通信技術分科会において「人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」について審議が行われました。
審議の結果、「人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」について、
別添
のとおり一部答申を受けました。
※1:Specific Absorption Rate。生物が電波にばく露されることによって、組織に吸収されるエネルギー量。
※2:平成9年4月 電気通信技術審議会答申、平成23年5月 情報通信審議会答申
2 答申の概要
答申の概要は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、本答申の内容を関係省庁や関係団体等に広く周知するとともに、今後、制度整備に向けて所要の検討を行うこととしています。
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