報道資料
平成27年7月17日
携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法に関する情報通信審議会からの一部答申
―人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法―
総務省は、本日、情報通信審議会(会長:西田 厚聰 株式会社東芝 相談役)から、電気通信技術審議会諮問第118号「携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」のうち「人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」に関する一部答申を受けました。
1 背景
携帯電話端末等の人体に近接して使用される無線設備については、安全性確保のため電波防護指針※1を基に比吸収率(SAR)※2の許容値が定められています。また、近い将来に3GHz以上の周波数帯を利用する無線設備が人体側頭部に近接して使用されることが想定されるため、国際電気標準会議※3において、比吸収率の測定方法に関する国際規格の上限周波数を6GHzまで拡張する等の規格改定の議論が進展しています。 これらを受け、同審議会において、「携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」のうち「人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」に関する審議を行ってきたところ、本日、その一部答申を受けました。
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※1:電気通信技術審議会 諮問第89号「電波利用における人体防護の在り方」に関する答申(平成9年4月)において3GHzまで指針値が定められた。その後、諮問第2030号「局所吸収指針の在り方」に関する答申(平成23年5月)により指針値の適用上限周波数が6GHzまで拡張されている。
- ※2:Specific Absorption Rate。生体が電磁界にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量。
- ※3:IEC: International Electrotechnical Commission。
2 一部答申
一部答申については、
別紙1
のとおりです。
なお、一部答申の概要については、
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、本一部答申を踏まえ、関係規定の整備等を行う予定です。
【関係報道資料】
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