総務省は、人体側頭部に近接して使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法等に関する制度整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令案等を作成しました。つきましては、当該改正案について、平成27年8月26日(水)から同年9月30日(水)までの間、意見を募集します。
総務省では、「携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」のうち「人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」について、平成27年7月17日に情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
これを踏まえ、今般、人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率(SAR)※の測定方法を定めるため、以下の事項を内容とする無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集します。
※Specific Absorption Rate。生体が電磁界にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量
人体側頭部に20cm以内に近接して使用する無線設備について、人体頭部における比吸収率の測定方法として、以下の規定を整備。
平成27年9月30日(水)午後5時必着(郵送については、同日必着とします。)
詳細については、別紙の意見募集要領を御覧ください。
なお、意見募集対象については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において閲覧に供することとします。
寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問・答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。
携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法に関する情報通信審議会からの一部答申
―人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法― (平成27年7月17日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000099.html