総務省及び経済産業省は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について、平成28年2月26日(金)から同年3月28日(月)までの間、意見募集を行いましたので、その結果を公表します。
1 背景・改正の概要
総務省及び経済産業省は、相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定の適確な実施を確保するため、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)等の規定に基づき、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成13年総務省・経済産業省令第3号)等を定めています。
今般、同協定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別付属書並びに電気製品に関する分野別付属書に規定する欧州共同体の関係法令及び運用規則(以下「関係法令等」という。)について、同協定第8条8(c)の規定に基づき、欧州共同体より我が国に対して改正を行う旨の通報があったこと等から、それらを踏まえて当該関係法令等を引用する同施行規則等の一部を改正します。
2 改正する関係省令
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成13年総務省・経済産業省令第3号)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成13年総務省・経済産業省令第2号)
3 意見募集の結果
意見募集の結果は
別紙
のとおりです。
4 今後の予定
総務省及び経済産業省は、本意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令を改正する予定です。