総務省は、高周波利用設備の型式指定の表示に関して、設備本体に表示を付す従来の方法に加え、電磁的方法により記録し設備の映像面に表示する方法を追加するため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等のうち、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学特任教授)へ諮問が必要となる無線設備規則の一部を改正する省令案について、本日、同審議会へ諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、改正案について意見募集を行ったところ、23件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
高周波利用設備は、電波を空間に発射することを目的とするものではありませんが、高周波電流を使用するために、漏えいする電波が空間に輻射され、その漏えい電波による混信又は雑音が発生し、他の無線設備を妨害するおそれがあることから、原則として個別設置許可が必要となっています。
技術基準に適合し型式指定を受けた設備については、個別の許可は不要となり、型式指定の表示を付することが義務付けられています。
近年、無線設備の多様化等に伴い、高周波利用設備の機能を持つ機器が流通していますが、特定無線設備における表示(技適マーク)については、設備の映像面に表示する電磁的表示が可能な一方で、高周波利用設備の型式指定の表示については、設備本体にラベルを貼付する等の対応が必要となっています。これに関し、平成28年7月、電波政策2020懇談会の報告書において、型式指定についても電磁的表示を導入すべきとの提言が示されました。
本件は、電波政策2020懇談会の報告書を受け、高周波利用設備の型式指定の表示について、設備の見やすい箇所に表示を付す従来の方法に加え、電磁的方法により記録し映像面に表示する方法を追加するとともに、関連規定を整備するものです。
また、併せて、広帯域の高速電力線搬送通信設備(PLC)に関する規定について、電気事業法等の改正に伴い、疑義が生じないよう無線設備規則の一部改正を行います。
改正案の概要は別紙1のとおりです。
平成28年12月29日(木)から平成29年2月1日(水)までの間、改正案について意見の募集を行った結果、23件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙2のとおりです。
提出された意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、省令等の改正を行う予定です。
また、電波法施行規則の一部を改正する省令案のうち、今回の意見公募の結果を受けて修正する箇所については、後日意見募集を行う予定です。