総務省は、本日、測定器の較正等に係る期間の延長に伴う制度整備を行うため、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則等の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学特任教授)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、省令案及び訓令案について、平成29年5月30日から同年6月28日までの間、意見募集をしたところ、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 概要
第193回国会において、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)が成立し、これにより、登録検査等事業者、登録証明機関及び登録修理業者が使用する優れた性能を有する測定器の較正等に係る期間の延長については、同法の公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされました。
現在、登録検査等事業者、登録証明機関、登録認定機関の登録の要件の1つとして、一律1年以内に較正を受けた測定器等を用いて測定を行うこととされていますが、近年、内部回路のデジタル化、部品の性能の向上及び構造の簡素化により、1年を超える期間でも精度が維持できるようになってきていることから、優れた性能を有する測定器等の較正期間については、1年を超え3年を超えない範囲内で、総務省令で定めることとなりました。
今回の諮問は、上記の状況を踏まえ、当該測定器の較正等に係る期間の延長に伴う制度整備を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令及び訓令の改正を行う予定です。
【関係報道資料】