総務省及び経済産業省は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結に伴う国内体制整備の一環として、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令等の一部を改正する政省令案について、令和4年7月14日(木)から同年8月12日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びその意見に対する総務省及び経済産業省の考え方を公表します。
総務省及び経済産業省は、この結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1 背景
我が国は特定機器(端末機器、無線通信機器及び電気製品)の適合性評価の結果を海外諸国と相互に受入れるための協定を締結しており、その協定の実施に必要な、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律等の国内法令(以下「MRA法令」という。)を整備しています。これまで欧州連合、シンガポール共和国及びアメリカ合衆国と協定を締結しており、また、令和2年10月23日にグレートブリテン及び北アイルランド連合王国と「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定」(以下「日英協定」という。)を締結し、令和3年1月1日から同協定が発効しています。他方、日英両国において日英協定の適確な実施に向けた体制を整える必要があることから、日英協定のうち特定機器の相互承認に関する内容が取り決められた議定書については、その適用日を日英両国が別途合意する日としています。
こうした状況を踏まえ、日英協定を適確に実施するため、日英協定を新たにMRA法令の対象とする等、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成13年政令第355号)等の一部を改正する政省令案について意見募集を行いました。
2 意見募集の結果
提出された意見及び当該意見に対する考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省及び経済産業省は、この結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
【関係報道資料】